top of page
富士山の日の出

帰化許可申請について

​​帰化許可申請には多くの必要書類があり、時間と労力の必要な作業です。

やんばる行政書士事務所は法務局への事前相談、申請提出への同行や、

許可がおりた後の届け出や手続きなどのアフターケアもいたしております。

皆様の不安な気持ちに寄り添い、しっかりサポートしてまいります。


帰化許可申請をお考えの方は、まずはご自身が帰化するための条件を全てクリアしているか、

下記の7つの条件をご確認ください。

帰化するための7つの条件

帰化申請をするためには以下の全ての条件をクリアしていなければなりません。

1.住所条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること
(国籍法5条1項1号)

日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ合計150日以上日本を出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります。

また、以下のような場合には要件が緩和されます。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

  • 日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

  • 引き続き10年以上日本に居所を有するもの

  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

  • ​日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

2.能力条件

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
(国籍法5条1項2号)

​行為能力を有するとは成年に達していることを意味します。例えばアメリカであれば21歳、中国は18歳、韓国は19歳というように、本国の法律で成年に達しており、かつ、18歳以上であることが求められます。ただし、未成年者が親と一緒に帰化申請する場合はこの条件は問題とならなくなります。

3.素行条件

素行が善良であること
(国籍法5条1項3号)

前科や非行歴の有無、納税状況などによって総合的に判断されます。税金、年金の未納や道路交通法の違反(過度のスピード超過違反など)は不許可理由となりえます。

4.生計条件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
(国籍法5条1項4号)

自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というように、生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に考慮して、生計を営むことができることが必要です。安定的な収入、収支のバランスが求められます。

5.喪失条件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(国籍法5条1項5号)

無国籍者であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。多くの国では問題ありませんが、中には外国の国籍を取得した後でなければ時国籍の喪失を認めない国(例えばニュージーランド)、未成年者については喪失を認めない国(たとえばベルギー、ブラジル、インド)もあります。その場合、「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められるとき」は許可できるものとされています。

6.思想条件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(国籍法5条1項6号)

暴力団やテロリストなどは当然同条件を満たしません。

7.日本語能力

日本語の読み書き、理解、会話の能力

国籍法に条文として規定されていませんが、日本人として生活をしていくために必要とされる能力です。具体的には「小学校3年生以上」というのが基本となっているようですが、近年求められる日本語能力の審査基準は上がっている傾向にあり、面接審査の重要度は高まっていると言えます。

​帰化許可申請までの流れ

1.問い合わせ

まずは電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
面談の日時・場所のご要望をお伺いします。

2.面談・見積もり

上記の帰化の条件を満たしているかヒアリングを行います。

おおむね問題がなければ、帰化許可申請の流れを具体的にご説明させていただきます。

​​また、当事務所にご依頼いただく場合の見積もりをご提示いたします。

3.ご契約

見積もりの内容などにご納得いただけましたら、契約書を発行しご契約となります。
着手金として報酬の50%を当方の指定口座にお振込いただきます。
入金の確認が取れ次第業務を開始いたします。

4.法務局での事前相談

当事務所から法務局へ事前相談の予約を入れます。

予約を入れた日に法務局を訪れ、担当官とお客様で面談が行われます。当方も御同行いたしますが、お客様ご自身の面談が必要です。

帰化申請の条件を満たしていると判断されると、帰化許可申請書一式と必要書類について指示がなされます。

​必要書類はお客様の状況によってそれぞれ違いますので、ここで明確になります。

5.申請書などの作成・書類の収集

当方にて書類の作成・収集のお手伝いをいたしますが、本国の書類などお客様ご自身に行っていただくものもございます。

​大変多くの書類となりますが、一つ一つ根気強く作成・収集していきましょう。

6.帰化申請

すべての書類が揃いましたら、法務局へ申請をします。

当方も御同行いたしますが、申請はお客様ご自身が行う必要があります。

申請が無事受理されますと、面接の日程が調整されます。

7.法務局での面接

申請書類が受理されてからしばらくすると、法務局での面接の日程が案内されます。

どのような事を聞かれるのかなど、事前にアドバイスをいたします。

​何よりも、嘘偽りなく誠実に答えることが重要です。

8.許可・不許可の決定

法務局から許可・不許可の通知がなされます。

申請者によってさまざまですが、面接からおよそ半年後を目安に通知がなされます。

申請の受付から数えるとおよそ1年近くかかります。

帰化許可されたら、法務局で帰化許可通知書と身分証明書をもらいます。

その後外国人登録証を返納し、帰化届を提出します。

​料金のご案内

会社員の方、被雇用者の方

150,000円+税〜

会社経営者、個人事業主、法人役員の方

220,000円+税〜

簡易帰化

150,000円+税〜

ご家族(同居家族)の同時申請

50,000円+税〜 (1名につき)

​同世帯親族に事業所得者(会社経営者、役員、個人事業主)がいる場合

別途20,000円+税〜

※上記費用の他に実費(住民票など公的書類の取得費用、郵送料や交通費)は別途お支払いいただきます。

​※外国語の書類に関しては日本語への翻訳が必要になりますので、別途翻訳料が発生します。

​​※案件の難易度に応じて上記費用は変動することがあります。

初回無料相談のお申し込み

送信が完了しました。

VISA SUPPORT

YANBARU OFFICE OKINAWA

©2021 by やんばる行政書士事務所

bottom of page