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【在留資格】

在留資格認定書交付申請・在留資格更新・変更

外国の方と結婚をしたのでお相手を日本に呼び寄せたい場合(配偶者ビザ)や、外国の方を雇用するために日本に呼び寄せたい場合(就労ビザ)に必要な在留資格認定証明書の取得のサポートをいたします。

すでに在留資格をお持ちの方の在留期間更新、在留資格の変更、資格外活動許可なども承ります。

結婚式の日

​当方は申請取次行政書士です

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を終了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

【費用】

在留資格認定証明書交付申請

投資・経営 250,000円+税〜
就労資格  100,000円+税〜
居住資格  100,000円+税

在留資格変更許可申請

経営・管理への変更 250,000円+税〜
上記以外      100,000円+税〜

在留期間更新許可申請

在留資格取得許可申請

資格外活動許可申請

再入国許可申請

変更がない場合  30,000円+税〜
変更がある場合     50,000円+税〜

50,000円+税〜

25,000円+税〜

一次のみ 20,000円+税〜
複数次  25,000円+税〜

その他

短期滞在ビザ、就労資格証明書交付申請なども行っております。
お気軽にご相談ください。

※上記の料金のほか、別途実費(印紙代、郵送料、交通費など)がかかります。

​※案件の難易度に応じて上記費用は変動することがあります。

春の桜と富士山

【永住許可申請】

永住許可を取得するには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 素行が善良であること

  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

原則10年在留には特例があります。

例えば日本人の配偶者等のビザ、永住者の配偶者等のビザで日本に在留の方が、実体の伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば10年の在留期間の特例が適用されます。永住許可申請をお考えの方はぜひご相談ください。

【費用】

永住許可申請

120,000円+税〜

家族同時申請(1名につき)

50,000円+税〜

※上記料金のほか、別途実費(印紙代、郵送料、交通費など)がかかります。

​​※案件の難易度に応じて上記費用は変動することがあります。

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