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  • 執筆者の写真田中 裕也

日本人配偶者と離婚した後も日本に住み続けたい



日本人配偶者と離婚したら?


日本人と結婚して日本に在留している多くの外国人の方は「日本人の配偶者等」という在留資格のもと日本に在留しています。しかし、日本人配偶者と離婚した場合にはその資格を失います。


日本人配偶者と離婚した後であっても生活の基盤が日本にあるなどの理由から、その後も日本に在留を続けたいという外国人の方は非常に多くいらっしゃいます。


今回は日本人配偶者と離婚した後も日本に住み続けたい場合に、どのような在留資格に変更が可能か紹介します。



 


入国管理局へ必要な届出など


まず第一にすべきこととして、日本人配偶者と離婚した場合には「日本人配偶者等」の資格を失いますので入国管理局に届出などが必要です。

​・離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行う

「配偶者に関する届出」はこちら→https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

​・離婚後6ヶ月以内に「在留資格変更」の許可申請を行う。

離婚後14日以内の届出は遅れないように注意すべきです。


届出は義務ですので、これを怠ると「在留状況不良」とみなされてしまい、20万円以下の罰金に処されることもあります。


在留資格を変更する際にもネガティブな要素と捉えられてしまい、それを理由として変更許可が下りないという可能性もありますので、必ず行うようにしましょう。


また、離婚前の「日本人の配偶者等」の有効期限が6ヶ月以上の期間残っている場合であっても、在留資格変更の手続きをしないまま離婚から6ヶ月を経過すると、在留資格取消の対象となります。


非常に不安定な立場に置かれてしまうため、離婚後も引き続き在留を希望する場合には早めに在留資格変更の手続きを進めることが重要です。



 

変更可能な在留資格


では、日本人配偶者と離婚した場合にはどの在留資格に変更が可能か具体的に見ていきます。


  1. 就労系の在留資格 一つ目は就労系の在留資格への変更です。 「日本人の配偶者等」には就労制限がありませんので、日本人同様にどんな仕事にも就くことができます。よって、既に会社などに勤めている方は就労系ビザへの変更が可能である可能性があります。 離婚後に就職活動をして正社員として雇用される場合も就労系のビザへの変更が可能です。ただし、就労系ビザの取得は学歴や職歴の要件と、それらの経歴に基づいた勤務内容であるかなども審査され、容易に取得できるものではありません。 就職先を見つけて変更申請を行ったものの要件に見合わず許可が下りなかったとなると、次の就職先を探す時間が残っておらず、変更できないまま帰国せざるを得ないということにもなりかねません。 就労系ビザへの変更を考えている場合には慎重に準備を進める必要がありますので、ビザ申請の専門家である当事務所へ一度ご相談されることをお勧めいたします。

  2. 会社を起業して「経営・管理」の在留資格取得 二つ目はご自身が会社経営者となる方法です。 「経営・管理」の在留資格も区分としては就労系の一つと言えますが、こちらも非常に取得難易度の高い在留資格といえます。 細かな要件はここでは説明しませんが、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 ・事業所の確保 ・常勤の職員2名、または資本金の額が500万円以上、またはそれらに準ずるもの ・事業の経営又は管理について3年以上の実務経験を有し、日本人と同等以上の報酬を受けること 上記の3つ以外にも、事業の安定性や継続性を事業計画書によって立証するなど、緻密な計画と準備が必要となります。

  3. 別の日本人と結婚する この場合には「日本人の配偶者等」の在留資格のまま更新の許可申請を行うことになります。更新といっても中身は新規で申請する場合と同様に、新たな日本人パートナーの出会いから現在までの交際状況などの説明が必要です。 加えて前婚が離婚に至った経緯なども説明すべきです。 特に前婚の婚姻期間が短かい場合や複数回離婚している場合などは、前婚や新たな婚姻の真実性が疑われることも考えられますので、十分な説明が不可欠となります。 さらに再婚禁止期間にも注意が必要です。 日本では女性は再婚する場合、前婚の離婚から100日間が経過しなければ再婚できません。 この再婚禁止期間は日本人と結婚する外国人の方にも適用されます。 ご自身の国においても再婚禁止期間がある場合には、その期間も経過しなければいけません。

  4. 「定住者」への変更 「定住者」という在留資格は、「他の資格に該当しないが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」が該当します。 「定住者」は「日本人の配偶者等」同様に身分系の在留資格で、就労系のビザにあるような就労の制限がありません。 就労系ビザでは就けない現場作業の仕事やコンビニなど単純労働の仕事もできますし、雇用形態に関しても正社員や派遣社員である必要はなく、アルバイトであっても構いません。 さらに更新も可能なことから、長く日本に住み続けたい外国人にとっては日本で生活しやすい在留資格であると言えます。 実際に、実務上もっとも多いのが「定住者」への変更の相談です。 「定住者」は「告示定住」と「告示外定住」の2種類に分けられますが、「日本人配偶者等」から変更する場合の「定住者」は「告示外定住」に該当します。 これは、あらかじめ地位を告示で定めていないが、「特別な理由がある場合に個別に事情を審査するもの」とされています。 離婚定住とも呼ばれ多くの外国人が取得を望むこの在留資格は、前述の通り「特別な理由がある場合に個別に事情を審査する」ものであり、条件が揃っているからといって必ず取得できるものではありません。 来日してから現在までの在留状況、結婚から離婚に至った経緯、現在の生活状況、今後どのように暮らしていくのかなど、総合的に勘案して審査され、在留を続ける特別な理由があると認められた場合に限り認められます。



 


まとめ


今回は日本人配偶者と離婚した場合に変更可能な在留資格について紹介しました。

今回紹介した以外にも、語学学校や大学に入学して「留学」の在留資格を取得するという選択肢もありますし、学歴や経歴、今後の人生設計によってどの在留資格に変更が可能か、あるいは変更を検討すべきかは人によって変わってきます。


肝心なのは時間に制限があるということです。


自身がどのような選択肢を持っているかわからないままでいたり、本来その条件を満たしていないのに準備を進めてしまい、結果許可が下りずに在留期限を迎えてしまったりしないためにも、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。


在留資格はその人の人生を大きく変えるものです。


そのため、当事務所はご相談相手にしっかり向き合い、丁寧に聞き取りをすることを心がけています。


お悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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