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  • 執筆者の写真田中 裕也

外国人の方がコンビニで働ける在留資格 ②

更新日:2023年10月31日



コンビニで働いている外国人の方の主な在留資格


以前、コンビニで働く多くの外国人スタッフの方々は主に


1 「家族滞在」や「留学」の在留資格をお持ちで、資格外活動許可を得てアルバイトをしている


または


2 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」といった、就労制限のない所謂身分系の在留資格を持っている


主に、上記のいずれかであることがほとんどであることをお伝えしました。



就労系ビザの代表例である「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」と記す)では外国特有の感性を活かした業務を行ったり、大学等で学んだ分野の専門性を活かして関連する業務に従事する必要があることから、レジや商品の陳列などのような単純労働を行うことができません。



では、現在日本の大学に留学生として在学中で、自身の店舗にアルバイトとして雇っている方を卒業後に正社員として雇用することはできないのでしょうか?



以前、ちょうど同じ様なご相談をいただき、弊所にてお手伝いさせていただく機会がありました。その結果、無事に卒業後に正社員として雇用するための在留資格の取得に成功しました。


今回はその在留資格をご紹介します。



特定活動(告示46号)


特定活動(告示46号)は2019年に新設された比較的新しい在留資格です。

入管のガイドラインによると、特定活動(告示46号)は「本邦の大学等において修 得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語 能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるもの」と記されています。


上記の内容を噛み砕いて見ていきましょう。



本邦の大学等の卒業者であること


ガイドラインの冒頭に「本邦の大学等」とあるように、日本の大学等を卒業した(または卒業予定である)ことが条件となります。「技人国」は海外の大学等も認められていることから、ここに大きな違いがあります。


さらに専門学校や短大は認められていません。

「技人国」では、専門学校や短大が認められることもありますので、学歴要件はより限定的であることがわかります。



高い日本語能力


「技人国」では大学等で学んだ分野や実務経験によって培った専門性を活かした業務に従事することが要件であり、日本語能力は必須要件ではありません。

例えば「通訳業務」のように、従事する業務の内容によっては日本語能力を有していることが必要となることもありますが、それは一部の例に過ぎないのです。



しかし、特定活動(告示46号)においては、高い日本語能力が必須要件となります。


具体的には、以下のいずれかを満たしていることが求められます。


a 日本語能力検定N1またはBJT日本語能力テスト480点以上

b 大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業した


日本語能力検定N1の取得はかなり難易度の高いものかと思いますが、日本の大学に留学している方であれば十分目指せる能力をお持ちの方もいると思います。

試験日程は限られていますので、特定活動(告示46号)の取得を考えている方はぜひ在学中にN1の取得をしておきましょう。



幅広い業務に従事する活動


特定活動(告示46号)最大の特徴は、幅広い業務に従事することが認められている点です。これにより「技人国」では認められていない、接客や清掃、商品の品出しなどの現場作業に従事することもできるのです。


ただし、注意点すべき点もあります。



ポイント①  単純労働のみに従事することはできない


特定活動(告示46号)では単純労働に従事することも認められますが、単純労働だけを行うことは認められていません。ガイドラインに記されている様に「大学等で習得した幅広い知識、応用的能力等〜を活用すること」も要件とされています。


例えば、他の従業員の指導教育やシフト管理などの業務を行いつつ、自身も現場に立って単純労働を行うような、現場のマネージャー的なポジションとして勤務することをイメージしていただくとわかりやすいかと思います。




ポイント② 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること


高い日本語能力を要件としている特定活動(告示46号)ですので、その能力を十分に発揮できる業務に従事することも求められます。


例えば、普段は日本語で接客をし、外国人観光客が利用する際には通訳・翻訳業務を行うとか、日本人従業員の指示を他の外国籍の従業員に通訳するなど、日々の業務において日本語能力を活用することも重要なポイントとなります。




まとめ



今回は、特定活動(告示46号)についてご紹介しました。


特定活動(告示46号)は申請者が日本の大学等の卒業者に限定している点や、日本語能力の要件が他の在留資格と比べて厳しい点もありますが、単純労働を含む幅広い業務内容を認めている特殊な在留資格です。


深刻な人手不足が課題であるコンビニ等において、今後ますます需要が伸びそうな在留資格であると言えます。



特定活動(告示46号)は、申請人がどういった業務に従事するかをしっかり説明しなければ、単純労働だけに従事するのではないかと疑義を抱かれ、結果不許可になってしまったということも非常によくあります。


弊所では特定活動(告示46号)取得の申請代行業務を行っています。外国人留学生であるアルバイトスタッフを卒業後に正社員として雇いたいというような場合には、ぜひ弊所にご相談ください。

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