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  • 執筆者の写真田中 裕也

外国人の方がコンビニで働ける在留資格 ①

更新日:2023年8月25日

深刻な人手不足によって、各業界に外国人材が積極的に採用されています。

ホテルや飲食店、アパレル関連など様々な分野で外国人の方が働く姿を見る機会が増えました。


コンビニでも外国人の従業員さんをよく見かけますが、コンビニで働く外国人の方はどんな在留資格を持っているでしょう。



結論から言えば、コンビニで働く多くの外国人の方の在留資格は、


1「家族滞在」「留学」ビザを持つ方(資格外活動の許可を得てアルバイトとして働いている)


2「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など就労制限のない身分系のビザを持つ方



この2パターンがほとんどです。




それでは、就労ビザを取得して働いている人はいないのでしょうか。


就労ビザの代表的なものは、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」といわれる在留資格です。

詳細について今回は省きますが、この在留資格は大学等で学んだ分野の専門性を生かして、その分野に関連する職に従事する必要があります。


例えば


大学で工学を専攻して卒業した方が、ソフトウェア会社に就職し、ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事する


とか


経営学を専攻して大学を卒業した後に、食料品・雑貨等輸入・販売会社に就職し、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事する


などが典型的な例です。



技人国ビザは単純労働を認めていません。

コンビニエンスストアのレジ打ちや商品の陳列などは入管からは単純労働とみなされているため、これらの業務に従事する場合には技人国ビザの取得はできません。


では、技人国ビザではコンビニエンスストアに就職することができないのかと言うと、そうとは言い切れません。

かなり条件は厳しくなりますが、取れる可能性はあります。


例えば、発注業務・品質管理・勤務管理・現金管理などの業務に従事するのであれば、大学等で経営学を学んだ方がその専門性を生かして、その分野に関連する職に就くと言えます。


店長のようなポジションの方が行う業務というイメージですが、一店舗だけでは十分な業務量があるかに疑問を持たれてしまいます。つまり、専門性の高い業務以外にも、現場に出て接客や品出しといった単純作業も行うのではないかと疑われてしまうのです。


1店舗ではなく複数店舗を管理するエリアマネージャーのようなポジションであれば十分な業務量があることの証明がしやすくなり、技人国ビザ取得の可能性は高まります。



しかしながら、雇用する最初の段階で複数店舗のエリアマネージャーとして外国人の方を採用するというのは、なかなかにハードルが高いように思えます。このように、コンビニエンスストアに技人国ビザで就職をするのは、かなり難易度が高いのです。



外国人留学生が在学中にアルバイトとしてコンビニで働いていて、卒業後は正社員として働いてほしいという経営者の方も多くいらっしゃると思います。


しかし、技人国ビザではそもそも取得が困難な上に、現場での単純作業に従事できないというのは非常に困るかと思います。


では、現在アルバイトで働いてくれている外国人留学生を卒業後に正社員として招き入れ、現場作業も含めた勤務に従事してもらうことができる在留資格はないのでしょうか?



実はあります。



先日ちょうどそのようなご相談をいただき、弊所にてお手伝いさせていただき、この度無事に許可が下りました。



次回はその在留資格を紹介したいと思います。

つづく


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