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  • 執筆者の写真田中 裕也

【月次支援金】緊急事態宣言・まんえん防止で売上減の事業者が対象


政府は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様を対象に「月次支援金」を給付することを発表しました。


月次支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があるそうです。詳細がわかり次第随時アップしていきたいと思います。


ここでは現時点(2021年5月13日)の段階でわかっていることをまとめていきます。


一時支援金と似通った内容のようです。ただし、休業又は時短営業の要請に伴う協力金の受取対象事業者は対象外となります。


現時点では2021年4月、5月を対象月としていますが、緊急事態宣言又はまんえん防止等重点措置が長引けば6月以降も対象となる可能性があります。


基準月が2019年又は2020年における対象月と同じ月ですので、2021年4月と2020年又は2019年の4月、あるいは2021年5月と2020年又は2019年の5月を比較対象します。



一時支援金と大きく違うといえるのは、一時支援金の場合は対象期間内のどれか一つの月で売上減少が認められれば3ヶ月分まとめて受取できたのに対し、

月次支援金は月毎に給付の可否を判断します。

ですので、4月が給付の対象になったとしても、自動的に5月も給付されるわけではありません。





一時支援金を申請されている方は登録確認期間における事前確認は不要となります。さらに一時支援金と共通の必要書類(2019年・2020年の確定申告書など)も提出不要となるなど手続きが簡略化されています。




5月中頃に制度の詳細を公表、6月初に給付規程及び申請要領の公表が予定されています。




この未曾有の事態、自身が対象となる補助金や支援金の受取漏れがないようにしましょう。

私も皆様のお役に立てますよう、今後も情報発信に努めてまいります。



月次支援金相談窓口はこちら


経済産業省公式HPに詳細や質問フォームもあります。


公式HP



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