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  • 執筆者の写真田中 裕也

【事業復活支援金】法人最大250万円、個人事業主最大50万円


こんにちは。

やんばる行政書士事務所の田中です。


政府は新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けている法人や個人事業主に対して、法人は最大250万円、個人事業主には最大50万円の「事業復活支援金」を給付する方針を固めました。


今回は、中小企業庁が公表している「コロナの影響で売上が減少している皆様へ」という資料から確認できる情報を共有します。




【事業復活支援金とは】


事業復活支援金は、2022 年 3 月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付するものです。ここでいう5か月分とは2021年11月から2022年3月までを示しています。


上限額は、売上高に応じて三段階に分けられています。売上高30%~50 %の減少の上限額は売上高50 %以上減少の上限額の6割となります。

少しわかりにくいですが、表にすると以下のようになります。





【対象者】

対象者は新型コロナの影響で、 2021 年 11 月~ 2022 年 3 月 のいずれかの月の売上高が

50% 以上または 30%~50% 減少した事業者です。

中堅・中小・ 小規模事業者 、フリーランスを含む個人事業主を含みます。


ポイントは上記の5か月のうち、いずれかの月で50% 以上または 30%~50% 売上高の減少があれば対象となる点です。すべての月で売上高が減少していなくてもよいので、例えば2021年11月に売上高が50%以上減少していればそれ以外の月で減少していなくても法人であれば最大250万円、個人事業主であれば50万円が支給されることになります。


基準となる年については明確に言及されていませんが、一時支援金・月次支援金と同じように前年または前々年度となるのではないでしょうか。





【開始時期】


開始時期については、補正予算成立後、準備を経て申請受付を始めるとしています。申請は原則電子申請で行い、申請受付から2週間以内の給付を目指しているようです。




一時支援金や月次支援金と同様に、書類での審査となりますので売上台帳や確定申告など必要となる事が予想される書類をいまのうちに整理して、対象者となる方は必ず申請を行うようにしましょう。

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